子供手当制度 | 夢ある生活の知恵情報

子供手当制度

手続き方法(支給申請手続き)

子供手当の手続き方法は…(支給申請手続き)

6月から子ども手当の支給が始まっています。

夢ある生活にするためにも上手に活用しましょう。

関係資料は厚生労働相のホームページから入手出来ます。

http://www.mhlw.go.jp/bunya/kodomo/osirase/100402-1.html

子供手当制度とは、中学卒業までの子供がいる家庭に子供1人当たり月26,000円を支給する制度です。

平成22年度の子ども手当は、
中学校修了までの子ども一人につき、月額1万3千円を父母等に支給します。

  平成22年度の子ども手当は、中学校修了ま
での子ども一人につき、月額1万3千円を父母等に支給することとなっています。


子ども手当の支給要件は、子どもを監護し、かつ、生計を同じくしていること等となってお
り、所得制限は設けられていません。


子ども手当の支給等の事務は、児童手当と同様、市区町村が行います。(公務員の場合は、お
勤め先(所属庁)にて行います。)子ども手当を受給するための要
件や手続きは、児童手当と同様であり、市町村への申請等が必要です。(手続きの詳細については、次の一問一答をご覧ください)


平成22年度の子ども手当のお支払いは、基本的には、年3回(平成22年6月、10月、平
成23年2月)です。お支払い月の前月分までの手当をお支払いす
ることとなります。なお、随時のお支払いを行う場合もありますので、詳しくはお住まいの市区町村へ問い合わせてください。 (基本的なお支払い)


平成22年6月…4月分、5月分の2か月分

平成22年10月…6月分、7月分、8月分、9月分の4カ月分

平成23年2月…10月分、11月分、12月分、1月分の4カ月分支給要件は、
子どもを監護し、かつ、生計を同じくしていること等です。

子ども手当の支給を受けるため
には申請が必要ですが、児童手当の既受給者の方は原則として申請が免除されます。

・子ども手当の支給を受けるためには、お住まいの市区町村(公務
員の場合にはお勤め先(所属庁))への申請手続きが必要です。ただし、本年3月まで児童手当を受給されていた方については、新たに子ども手当の対象となる
子ども(原則として中学生2年生と中学3年生)がいない場合は、申請が免除されており、新たな申請手続きを行わなくとも、子ども手当の支給を受けることが
できます。

(申請手続)

*児童手当を受給していない方で、子ども手当の対象となる子どもがいる場合

→「子ども手当認定請求書」の申請手続き

*児童手当を受給していた方で、子ども手当の対象となる子どもがいる場合

→「子ども手当額改定認定請求書」の手続き

◆市町村においては、申請等に基づき、受給資格に該当していることを確認のうえ、認定通知をお送りすることとなります。申請を受理されただけでは、支給が
決定されたわけではありません。

◆なお、3月末に転居をした場合は、申請手続が必要となる場合がありますのでご注意ください。その他の手続きの詳細については、お住まいの市区町村にお問
い合わせ下さい。

子ども手当の支
給は年3回となっており、最初の支給月は 6月です。

平成22年
度の子ども手当は年3回(6月、10月、2月)となっており、最初の支給月は6月(4月分と5月分の手当を支給)です。


◆子ども手当の支給を行うお住まいの各市区町村において、手当の支給に向けた準
備を進めているところであり、具体的な支給日については、各市区町村で異なりますので、各市区町村における広報等でご確認ください。

これまで児童養護施設に入所している親のいな
い子ども等には、児童手当が支給されてい
ませんでしたが、平成22年度においては、安心子ども基金を活用し、子ども手当と同額を支給することとしました。

◆子ども手当は、子どもの育ちを社会全体で応援するという理念のもとに実施するものであり、施設に入所している親のいない子ども等に対しても、子ども手当
の恩恵が行き渡るべきと考えています。

しかしながら、今までの児童手当では支給対
象となっていなかったことから、平成22年度においては、安心こども基金の活用により、施設に入所している親の
いない子ども等について、子ども手当相当額が行き渡るよう、施設に対して特別の支援を行うこととしました。

◆なお、平成22年度においては、子どもを監護し、生計を同じくする父母等に手当を支給するという児童手当制度の支給要件を踏襲したことから、児童手当の
支給対象となっていなかった児童養護施設に入所している親のいない子ども等には、子ども手当そのものは支給されません。

子供手当の手続き方法

①現行の児童手当を受け取っている世帯

現行の児童手当を受け取っている世帯は、原則手続きは不要です。

②所得制限で児童手当を受け取っていない世帯

所得制限で児童手当を受け取っていない世帯(年収860万以上のサラリーマン)は、市区町村に申請する必要がありますので、市区町村役場にご照会くださ
い。

③現在中学1・2年生の子供がいる世帯

現在中学1・2年生の子供がいる世帯は、市区町村に申請する必要がありますので、市区町村役場にご照会ください。

●子供手当の支給は6月から。

◆6月にもらえるのは、4、5月分です。

◆申請が必要な世帯は、9月末までに申請すれば4月分からもらうことができます。

≪参考≫

子供手当と児童手当の違います。

  子供手当 児童手当
支給対象 中学卒業までのすべての子供(児童手当に準じ「監護のある(養育・監督をしている)親」に原則支給) 12歳の誕生日を迎える年度の3月31日に達していない(小学校6年生までの)児童を養育している方
支給月額 26000円(初年度は半額) 3歳未満一律10000円3歳以上第1子・第2子5000円、第3子以降10000円
支払時期 毎年2、6、10月 毎年2月、6月、10月
所得制限 所得制限なし 所得制限あり

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